2020-06-09 第201回国会 衆議院 予算委員会 第26号
速記録がなければ概要ができないのは当然のことでありまして、かつ、速記録については、先ほども申し上げておりますように、保存期間満了後は国立公文書館に移管されます。そして、これは原則公開ということになるわけでございまして、まさに我々が何かを隠しているということでは全くないわけでございます。
速記録がなければ概要ができないのは当然のことでありまして、かつ、速記録については、先ほども申し上げておりますように、保存期間満了後は国立公文書館に移管されます。そして、これは原則公開ということになるわけでございまして、まさに我々が何かを隠しているということでは全くないわけでございます。
加えて、速記録についても、適切に保存し、保存期間満了後は、国立公文書館に移管の上、原則公表扱いになるものと承知しております。 このほか、新型コロナウイルス感染症に関する政策の決定又は了解を行う場である新型コロナウイルス感染症対策本部の会議については、対策本部長である私が、決定事項を確認するとともに、閣僚への指示や国民への呼びかけ等を行う部分についてはメディアに公開しています。
政府は、昨年三月に決定いたしました行政文書の電子的管理についての基本的な方針に基づきまして、今後作成する行政文書は電子媒体を正本また原本とすることを原則とするなど、文書管理の電子化に向けた取組を着実に進めておりますが、保存期間満了後も廃棄しないで全てを永久に保存し続けることは、行政文書の整理、保存、移管又は廃棄等の適切な管理や効率的な行政運営といった公文書管理法の理念との関係で慎重に検討をする必要があろうと
返却後に保存期間満了ということで廃棄をしたので、現在はないということでございました。 こうして、財政について重要な説明責任の機会でもある財政史の根拠がないということで、大変驚いたわけでございますし、それから、裁判所も、その点についてはやはり問題があるというふうに指摘をされたというところでございます。
なお、行政文書において、保存期間満了後も廃棄しないで保存をし続けることは、行政文書の体系的管理や効率的な行政運営といった公文書管理の理念との関係で慎重に検討する必要があると考えております。 御党の緊急提言についてお尋ねがありました。
東日本大震災の方は、そもそも、その東日本大震災関連の資料そのものが、この政策単位での保存期間満了時の措置として、国家、社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であってということで、必ずこれは原則として移管をするということになってございまして、その中に、災害及び事故事件への対処ということで、例えば阪神・淡路大震災あるいはオウム真理教対策等とともにこの東日本大震災関連ということが明確に位置付けられ
○国務大臣(菅義偉君) 今申し上げましたけど、保存期間を一年として保存期間満了後は国立公文書館に移管しておりますので、そこで確認しなきゃ分からないというふうに思っています。それはそうです。
このため、東日本大震災追悼式の参加者名簿については、保存期間を一年と設定し、保存期間満了後に国立公文書館に移管することとしております。(発言する者あり)あっ、今までですか。今、私申し上げた、保存期間一年として、保存期間満了後は国立公文書館に移管しているということです。(発言する者あり) ちょっとよろしいですか。
二〇一七年までの招待者名簿は、公文書管理法で義務づけられた管理簿への記載がなく、保存期間満了後に義務づけられた総理大臣との協議や廃棄簿への記載もありません。 菅官房長官は、会見で、民主党政権時、二〇一一年と一二年の不記載を漫然と続けた旨説明しましたが、二〇一一年と一二年は、桜を見る会が開催されず、招待者が確定しなかったため、決定事項を記した招待者名簿もつくられようがありません。
また、保存期間満了後には、歴史的に重要な文書につきましては国立公文書館等に移管し、そうでない文書は廃棄することとされております。
具体的には、保存期間の設定、それから、保存期間満了時の措置に係る現行制度を前提とした上で、これら文書ファイルの情報ですね、書誌情報、大分類、中分類、小分類といった分類、それから保存期間、保存場所といったものを自動で設定できるようにするですとか、行政文書の検索や移管、廃棄作業も迅速化できるというような形で運用を効率化していこうと、こういう方向性で今作業を進めているところでございます。
具体的には、行政文書が紙であるか電子であるかにかかわらず、業務の類型、それから行政文書の具体的な性質、内容等に照らして保存期間を設定して行政機関において体系的に管理をするとともに、保存期間満了後には、歴史的に重要な文書については国立公文書館に移管、そうでない文書は内閣総理大臣への協議を経て廃棄ということが、法律上の立て付けといいますか、制度上の内容になってございます。
今回の三十年の年次報告の中でも、運用基準の見直しの関係ということで、独立公文書管理監による検証・監察関係の中にこういう文言がありまして、保存期間満了時の措置の検証・監察の際に歴史についても見識の高い専門家からも意見聴取するプロセスが必要だということを書いておりますので、その点について各参考人の意見をいただきたいのと、先ほどの指摘の中で、多分、三宅参考人、独立公文書管理監が検事正でいいのかというお話があって
その中で、具体的に、公文書管理法の運用におきまして、意思決定過程や事務事業の実績の合理的な跡づけ、検証に必要なものについては、一年以上の保存期間を設定し、行政文書ファイル管理簿に記載するとともに、確実に保存する、そして、保存期間満了後には、将来への説明責任を果たす観点から、歴史公文書については国立公文書館に移管し、そうでない文書は廃棄するということにしているところでございます。
日本の場合、行政府の資料は最長三十年の保存期間満了後に公文書館に移管することが義務付けられていると承知しております。また、平成二十一年に、裁判所の記録は保存期間が満了した文書を公文書館に移管することとなったと聞いております。
○村田最高裁判所長官代理者 まず、前提といたしまして、委員の御指摘にありました報道にありますとおり、東京地裁におきまして、宙ぶらりんとの御指摘がございました、特別保存等の判断がされないまま、相当数の事件記録が保存期間満了後も保存されていた。
現時点で確認されていない日報について、その確認ができない理由を個別にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、当時の文書管理者の中には保有する日報の保存期間を一年未満の期間としていた者もいたと考えられることなどから、保存期間満了後、該当文書を破棄したこと等も考えられます。
ただし、当時の文書管理の状況等を考えますと、保存期間満了後に当該文書を破棄したということも考えられます。 ただ、いずれにいたしましても、そうした保有状況に関する記録、これがございませんので、確定的にというか、今の時点でどうしてそうしたものが破棄されたのかということをお答えすることは困難でございます。
現在日報は一般の行政文書として取り扱われており、今後は十年間保存し、保存期間満了後は公文書館に移管するという方針であると伺いました。したがって、情報公開の請求があれば情報公開法に基づいてしかるべく措置をとっております。 質問するつもりでおりましたけれども、四月十二日の衆議院安全保障委員会において我が党の中谷真一議員が質疑を行っておりますので、答弁は求めません。
このため、このような一次資料を統幕に一元的に集約するとともに、こうした日報については、保存期間を十年間とし、保存期間満了後は国立公文書館に移管することとしております。 このような状況で、私どもとしては、日報に戦闘あるいは紛争という語句が含まれていることを理由に隠蔽したという指摘には当たらないと思っております。
最後に、閲覧の関係でございますが、今御答弁申し上げましたように、これらの記録がどのような根拠で保管されているかということについて、現時点で必ずしも判然としないところでございまして、史料的な価値を有するものとして保存期間満了後も保管しているのではないかと考えているところでございます。
先ほど、防衛省の日報問題の廃棄すべきとされていた文書が保存期間満了後も実際に廃棄されずに保存されていたことは、これは日報問題の一因であると思いますが、そもそも、廃棄すべきとされている文書については、保存期間満了後はきちんと廃棄する、行政文書ファイル管理簿の記載状況とそごが生じないようにするという必要があると思いますが、御見解を伺いたいと思います。
それでは、行政文書の保存期間と保存期間満了後の措置についてお伺いをしたいと思いますが、一たび行政文書と認められたものについては、保存期間を設定し、保存期間満了まで各行政機関において保存されるものと承知していますが、保存期間はどのように設定されているか、具体的にお教えいただきたいと思います。
こうした考え方のもと、各行政機関においては、当該行政機関の行政文書管理規則に基づき、行政ファイル管理簿に保存期間や保存期間満了時の措置を記載した上で、保存期間満了後には、歴史的に重要な行政文書に該当しない行政文書については廃棄することとされているところでございます。
文書の移管、廃棄といった個々の文書に係る保存期間満了時の措置については、当該文書を保有する行政機関において適切に判断されるということになるものでございます。その上で、公文書管理法第八条二項においては、行政文書の廃棄に当たって内閣総理大臣の同意が必要である旨規定されておりまして、廃棄、移管についての制度が整っているというところでございます。
○鈴木政府参考人 日報についてのそうした報告義務とはまた別に、まさに日報を文書として管理するということは、それはまた別の問題でございまして、日報の保存期間や保存期間満了後における破棄等につきましては、日報を保有する各部署の文書管理の実施責任者である文書管理者が、文書の業務上の必要性に応じて決定しているということでございます。